2003年に施行された出会い系サイト規制法により、18歳未満の児童が出会い系サイトを利用することがないように、サイト側で年齢確認を行うことが義務付けられました。
つまり、名目上は18歳未満の児童は出会い系サイトを使うことができない、または使ってはいけないものと決められたのです。
これは、児童を悪い大人から守る為に作られたものでもあります。
ただ実際は、親や姉妹、18歳以上の友人・知り合いの免許証などを使って登録するという抜け道があり、興味本位で登録した18歳未満の児童と出会ってしまったなどのトラブルも僅かですが発生しているようです。
仮に、出会い系で知り合った18歳未満の児童とセックスしてしまったとしたら、淫行で逮捕されてしまう可能性があります。
それどころか出会い系で18歳未満の女の子と出会ったという事実があるだけで、セックスもしてないのになし崩し的に淫行や連れ回し(未成年の略取・誘拐)という濡れ衣を着せられるかもしれません。
もしも出会い系で18歳未満の女の子と出会ってしまったら、何をどうするのが正解と言えるのでしょうか?
妙な正義感や親切心は出さない方が無難かも
社会的に正しいと思われるのは、次のような行動でしょうか。
- まず、児童本人に出会い系は18歳未満の児童が利用してはいけないということを諭す。
- 次に出会い系サイトの電話問い合わせにて、18歳未満の児童と出会ってしまった旨を話し、児童のアカウントを凍結してもらう。
- そして女の子の親に連絡し、二度とこういうことが無いようにと話をする。
自分で書いていて、これは地雷というかヤブヘビになりそうで嫌だなぁ……と思ってしまいますね。
まぁ、1番2番までは上手くやれば問題無いでしょう。
問題は3番の相手の親に連絡するというところです。
普通に考えれば、相手の親からこちらに対して「うちの娘がとんでもないご迷惑をお掛けしました、大変申し訳ございません」と謝罪の言葉があって然るべきですが、最近はここまで聞き分けの良い親ばかりではありませんよね?
むしろ善意で取ったこちらの行動に対して「うちの娘に手を出すなんてとんでもない変態野郎だ!警察に訴えて逮捕してやる!」と言われても何ら不思議ではありません。
というより、後者の通報されるケースの方が、確率が高そうな気もします(笑)
それなので、18歳未満の児童と出会ってしまったからといって、下手に正義感や親切心は出さない方が身のためかもしれません。
痴漢の冤罪と同じ目に合うかも……
18歳未満の児童と出会うことは、痴漢の冤罪と同じくらい窮地に立たされる可能性があります。
たとえ完全潔白であっても、女の子が「無理矢理エッチなことをされた」と供述すれば、その一言で逮捕されてしまう確率が非常に高くなるでしょう。
つまり、18歳未満と出会ってしまった後では効果的な対応策がないのです。
ですが、事前に次のようなことを行っておくと、万が一の時に身の潔白を証明するお守りになってくれるはずです。
- メールやLINEで「18歳未満の児童ではない」という旨の確認を済ませておく。
→女の子が18歳未満の児童だということを事前に知らなかったという証拠になります。ボイスレコーダーなどで録音しつつ電話をして言質を取るのもアリでしょう。 - 相手の職業や立場に関する質問をしてみる。
→相手が大学生や社会人だと偽っているのなら、深く突っ込めばボロが出て事前に気付けるかも?
ただ、どれも100%確実に安心できるわけではありません。
客観的に見てあなたに罪が無かったとしても、たまたまあなたのもとへ訪れた警察官や弁護士が運悪く無能だったなら、あれよあれよという内に性犯罪者へと仕立て上げられてしまうことでしょう。
ですので、女の子の年齢に違和感を持ったなら、その時点で下心を静め、撤退することがリスクを回避するための最も有効な対策と言えるでしょうね。
逮捕まで至らなくてもトラブルになる危険性がある
18歳未満とセックスをした後、逮捕まで至らなくてもトラブルになる危険性があります。
それは相手の女の子から「18歳未満と性行為をしたことを警察に話す」と言われる、つまり脅迫されるケースです。
もし本当に警察に知られてしまったら会社は解雇、既婚者なら一家離散の可能性、周囲からの信用も失い、地獄を見ることになるかもしれません。
それを回避しようとして男性の多くは、女の子に言われるがままお金を支払ってしまいます。
最悪の場合、味を占めた女の子から次々と金銭を要求されるという被害にあう人もいるのです。
支払いを拒否したくても性行為をした事実があるので、警察に相談することもできずに泣き寝入りすることが多いでしょう。
美人局などであればまだ反撃の余地もあるのですが、このケースは18歳未満の女の子とセックスしてしまった側の非が大きすぎて、女の子の側の優位が揺らがないのが特徴ですね。
強引な援助交際とも言えるこの脅迫行為、女性の側も罪に問われるのではと思う人もいるかと思います。
だから通報なんて本当はできる訳ないと高を括りたくなるのですが、残念ながら現実はそう甘くはなく、18歳未満とセックスした時点で「大人=加害者」「18歳未満=児童=被害者」という解釈が「法律によって」なされてしまうのです。
ただし、相手が18歳以上でお互いに合意の上だったと証明することができるのであれば、この女性側の行為を脅迫だとして逆に訴えることもできます。
滅多にないことですが、男性側が18歳未満で女性側が18歳以上だった場合、未成年略取の罪で男性が女性を訴えることもできるでしょう(笑)
18歳未満とセックスしたことがバレた!一体なぜ?
いくら口止めをしていても、相手の女の子が補導・逮捕されたことをきっかけに、あなたの未成年淫行がバレてしまうことがあります。
そもそも援助交際みたいなことをする子って、ぶっちゃけて頭が悪いです。
なので常日頃から援助交際だけでなく、未成年の飲酒や喫煙、万引きなどの軽犯罪をしている可能性が高いです。
警察の側もそれが分かっているので、怪しい児童を見かけたらそれとなく促して、そこから芋づる式に過去の犯罪経歴を掘り起こしてくるんです。
私もまあ時効だから言っちゃいますが、当時16歳の高校生だった女の子をホテルに連れ込んであれこれしたことがあります。
もちろん同意の上での行為でしたが、もしも運悪くその事実が公になっていたなら、私の人生も大きく変わってしまっていたのでしょう。
バレるバレないは、ほんともう運です!
不安があるなら、弁護士に相談しましょう
本記事は過去の事件や判例などを踏まえて調査を行っていますが、正直なところ素人考えの域を出ないと私自身感じています。
ですので、もしあなたに身に覚えがあるのであれば、訴えられたりする前に一度弁護士に相談してみてください。
相談することで心が軽くなる可能性がありますし、何より訴えられてからでは対応が後手に回り不利な状況にもなりやすいです。
早め早めに対策、行動をし、万が一の自体に備えておくといいでしょう。
18歳未満とのセックスにしても、痴漢の冤罪にしても、性関係の犯罪は我々男性の側が常に不利なんですよねえ。
ほんともうやめて欲しい!(# ゚Д゚)< JCとセックスさせろ!